利用規約 | 変更前 | 変更後 |
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第6条
(申込の承諾) ※本変更による、サービス変更内容詳細はこちら |
2.当社は前項の規定にかかわらず、次の場合にはソフトバンクまとめて請求の申込を承諾しないことがあります。
1)ソフトバンクまとめて請求の対象となる指定契約者が、本規約を承諾していない場合。 2)そのソフトバンクまとめて請求の対象として、第2条第1項各号で定める契約の範囲で、当社の定める契約が含まれていない場合。 | 2.当社は前項の規定にかかわらず、次の場合にはソフトバンクまとめて請求の申込を承諾しないことがあります。
1)ソフトバンクまとめて請求の対象となる指定契約者が、本規約を承諾していない場合。 2)そのソフトバンクまとめて請求の対象として、第2条第1項各号で定める契約の範囲で、指定契約会社の定める契約が含まれていない場合。 |
第10条
(滞納時の再請求) |
ソフトバンクまとめて請求契約者が第9条に規定する支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合、または何らかの理由により料金等の入金を確認できなかった場合、その旨を当社より指定契約会社へ通知し、指定契約会社は自らが提供する指定サービスの料金等を、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者へ再請求するものとします。 | ソフトバンクまとめて請求契約者が第9条に規定する支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合、または何らかの理由により料金等の入金を確認できなかった場合、その旨を当社より指定契約会社へ通知し、指定契約会社は自らが提供する指定サービスの料金等を、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者へ再請求するものとします。 その際、指定契約会社は、ソフトバンクまとめて請求契約者の情報を第三者へ情報提供する場合があります。 |
第13条
(ソフトバンクまとめて請求契約者からの通知) |
1.ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更及び請求先の変更があった場合、当社に対して届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者は、料金内訳(第2条第1項各号の約款に基づき当社または指定契約者が定める範囲に限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。
2.前項の届け出および申込請求の方法については、当社が別に定めるところによります。 3.ソフトバンクまとめて請求に係わる各種手続きの申込み等に際して、代表電話番号および当社が別途認めた暗証番号が当社に対して通知された場合、当該申込み等はソフトバンクまとめて請求契約者により行われたものとみなします。 4.第1項の届出がないために又は不備であったために、指定契約者その他の第三者の不利益が生じた場合でも当社は一切の責任を持ちません。 |
1.ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更及び請求先の変更があった場合、当社に対して届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者は、料金内訳(第2条第1項各号の約款に基づき当社または指定契約者が定める範囲に限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。
2.前項の届け出および申込請求の方法については、当社が別に定めるところによります。 3.ソフトバンクまとめて請求に係わる各種手続きの申込み等に際して、代表電話番号および当社が別途認めた暗証番号が当社に対して通知された場合、当該申込み等はソフトバンクまとめて請求契約者により行われたものとみなします。 4.第1項の届出がないために又は不備であったために、指定契約者その他の第三者の不利益が生じた場合でも当社は一切の責任を持ちません。 5.ソフトバンクまとめて請求契約者、指定契約者またはその代理人が、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者の死亡、破産などの届け出を当社に対してなされた場合、その旨を当社より各指定契約会社へ通知する場合があります。 |
利用規約 | 変更前 | 変更後 |
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第13条
(ソフトバンクまとめて請求契約者からの通知) |
1 ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更及び請求先の変更があった場合、当社に対して届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者は、料金内訳(第2条第1項各号の約款に基づき当社または指定契約者が定める範囲に限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。 | 1 ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更及び請求先の変更があった場合、当社に対して届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者は、料金内訳(第2条第1項各号の約款に基づき当社または指定契約者が定める範囲に限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。 |
2 前項の届け出および申込請求については、ソフトバンクまとめて請求契約者からのみ行うことができるものとし、その方法については、当社が別に定めるところによります。 | 2 前項の届け出および申込請求の方法については、当社が別に定めるところによります。 | |
第14条
(料金内訳の発行) |
1 当社は、ソフトバンクまとめて請求契約者から、前条に定める料金内訳の発行に係わる申込請求があったときは、当該料金内訳をソフトバンクまとめて請求契約者に対して送付します。 | 1 当社は、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者から、前条に定める料金内訳の発行に係わる申込請求があったときは、当該料金内訳をソフトバンクまとめて請求契約者に対して送付します。 |
2 指定契約者は、ソフトバンクまとめて請求契約者が指定サービスの料金内訳の発行に係わる申込請求を当社に行うことに対し同意していただきます。 | 2 ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定契約者が、指定サービスの料金内訳の発行に係わる申込請求を当社に行うことについて同意していただきます。 |