SoftBank
利用規約変更のお知らせ(08/11/7)
お客様各位
平素よりソフトバンクまとめて請求をご利用いただき、誠にありがとうございます。
サービス内容をよりわかりやすくするため、2008年12月9日よりソフトバンクまとめて請求の提供条件を変更させていただきます。
それに伴い、利用規約を一部変更いたしますので、予めご了承いただけますようお願いいたします。
第6条(申込の承諾)※本変更による、サービス変更内容詳細はこちら
■変更前
2.当社は前項の規定にかかわらず、次の場合にはソフトバンクまとめて請求の申込を承諾しないことがあります。
1)ソフトバンクまとめて請求の対象となる指定契約者が、本規約を承諾していない場合。
2)そのソフトバンクまとめて請求の対象として、第2条第1項各号で定める契約の範囲で、当社の定める契約が含まれていない場合。
■変更後
2.当社は前項の規定にかかわらず、次の場合にはソフトバンクまとめて請求の申込を承諾しないことがあります。
1)ソフトバンクまとめて請求の対象となる指定契約者が、本規約を承諾していない場合。
2)そのソフトバンクまとめて請求の対象として、第2条第1項各号で定める契約の範囲で、指定契約会社の定める契約が含まれていない場合。
第10条(滞納時の再請求)
■変更前
ソフトバンクまとめて請求契約者が第9条に規定する支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合、または何らかの理由により料金等の入金を確認できなかった場合、その旨を当社より指定契約会社へ通知し、指定契約会社は自らが提供する指定サービスの料金等を、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者へ再請求するものとします。
■変更後
ソフトバンクまとめて請求契約者が第9条に規定する支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合、または何らかの理由により料金等の入金を確認できなかった場合、その旨を当社より指定契約会社へ通知し、指定契約会社は自らが提供する指定サービスの料金等を、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者へ再請求するものとします。
その際、指定契約会社は、ソフトバンクまとめて請求契約者の情報を第三者へ情報提供する場合があります。
第13条(ソフトバンクまとめて請求契約者からの通知)
■変更前
1.ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更及び請求先の変更があった場合、当社に対して届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者は、料金内訳(第2条第1項各号の約款に基づき当社または指定契約者が定める範囲に限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。
2.前項の届け出および申込請求の方法については、当社が別に定めるところによります。
3.ソフトバンクまとめて請求に係わる各種手続きの申込み等に際して、代表電話番号および当社が別途認めた暗証番号が当社に対して通知された場合、当該申込み等はソフトバンクまとめて請求契約者により行われたものとみなします。
4.第1項の届出がないために又は不備であったために、指定契約者その他の第三者の不利益が生じた場合でも当社は一切の責任を持ちません。
■変更後
1.ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更及び請求先の変更があった場合、当社に対して届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者は、料金内訳(第2条第1項各号の約款に基づき当社または指定契約者が定める範囲に限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。
2.前項の届け出および申込請求の方法については、当社が別に定めるところによります。
3.ソフトバンクまとめて請求に係わる各種手続きの申込み等に際して、代表電話番号および当社が別途認めた暗証番号が当社に対して通知された場合、当該申込み等はソフトバンクまとめて請求契約者により行われたものとみなします。
4.第1項の届出がないために又は不備であったために、指定契約者その他の第三者の不利益が生じた場合でも当社は一切の責任を持ちません。
5.ソフトバンクまとめて請求契約者、指定契約者またはその代理人が、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者の死亡、破産などの届け出を当社に対してなされた場合、その旨を当社より各指定契約会社へ通知する場合があります。
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