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「ソフトバンクまとめて請求」に係わる取扱い規約

第9条(料金等の支払方法と支払義務)
1. ソフトバンクまとめて請求契約者は、次の各号の方法のいずれかで、料金等を支払うものとします。
1) 当社提携クレジットカード
2) 当社提携預金口座振替及びゆうちょ銀行自動払込
3) その他当社が定める方法
2. ソフトバンクまとめて請求契約者が前項第1号の方法を指定した場合、 当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に当該会員指定の口座から引落されるものとします。
3. ソフトバンクまとめて請求契約者が第1項第2号の方法を指定した場合、当社が定める振替日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日) にソフトバンクまとめて請求契約者指定の口座から引落されるものとします。
4. ソフトバンクまとめて請求の対象となる支払いに関しては、 ソフトバンクまとめて請求契約者が一切の責任を負うものとし、当社が定める期日までに料金等を支払っていただきます。
5. 前項の定めは、指定契約者が負う料金等の支払債務を免責するものではありません。
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