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「ソフトバンクまとめて請求」に係わる取扱い規約

第6条(申込の承諾)
1. 当社は、ソフトバンクまとめて請求の申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。 当該承諾の通知の発信時に、当社とソフトバンクまとめて請求申込者との間にソフトバンクまとめて請求契約が成立します (以下、当社が申し込みを承諾したソフトバンクまとめて請求申込者を「ソフトバンクまとめて請求契約者」といいます)。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはソフトバンクまとめて請求の申し込みを承諾しないことがあります。
1) ソフトバンクまとめて請求申込者が、第4条第3項の規定に違反している場合または第4条第3項に違反していないことが確認できない場合
2) 当社以外が提供主体会社となる指定サービスに係る契約が存在しない場合
3) ソフトバンクまとめて請求申込者が、ソフトバンク携帯電話の契約者でない場合または、当該契約者であっても、 ソフトバンクまとめて請求の申し込み時点において、ソフトバンクまとめて請求申込者が当該契約に係る料金の請求先でない場合
4) 指定契約者の名義がソフトバンクまとめて請求申込者の名義と同一でない場合(当社が別に定める基準に適合する場合を除く)
5) ソフトバンクまとめて請求申込者が申請した支払方法が、当社が提携する金融機関またはクレジットカード会社に承認されなかった場合
6) ソフトバンクまとめて請求申込者が、指定サービスに係わる料金等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがある場合
7) 指定サービスに係わる料金等の支払が行われていない場合。または、指定サービスが利用停止されている場合
8) その他当社、指定契約会社、または指定サービスの提供元の業務の遂行上支障があると当社、 指定契約会社または指定サービスの提供元が判断する場合


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