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第2条(ソフトバンクまとめて請求の適用対象範囲)
ソフトバンクまとめて請求は、次の各号に定めるサービス(以下「指定サービス」といいます)を対象とします。
1) 別表1に定める、提供主体会社が提供主体会社の約款等に基づき提供するサービス
2) 別表2に定める、提供主体会社が提供主体会社の約款等に基づき提供するサービス
であって、当該サービスに係る料金等の債権を当該提供主体会社から譲り受け、または当該提供主体会社から当該債権の回収代行を受託したサービス
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