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第13条(ソフトバンクまとめて請求契約者からの通知)
1. ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更または請求先の変更があった場合、
当社に対して遅滞なく届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者は、
料金内訳(指定サービスに適用される約款または規約等に定めるものに限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。
2. 前項の届出および申込請求の方法については、当社が別に定めるところによります。
3. 当社は、ソフトバンクまとめて請求に係わる各種手続きの申込み等に際して、
代表電話番号および当社が別途認めた暗証番号が当社に対して通知された場合、
当該申込み等はソフトバンクまとめて請求契約者により行われたものとみなします。
4. 第1項の届出が行われないため、または不備があったために、
指定契約者その他の第三者に不利益が生じた場合でも当社および指定サービスの提供主体会社は一切の責任を持ちません。
5. ソフトバンクまとめて請求契約者、指定契約者が、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者の死亡、
破産などの届出を当社に対してした場合、その旨を当社より指定契約会社または指定サービスの提供主体会社へ通知する場合があります。
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