SoftBank
「ソフトバンクまとめて請求」に係わる取扱い規約
第11条(指定契約に係わるサービスの利用停止)
ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者が、前条に規定する再請求に対しても料金等を支払わない場合、 当該指定サービスの提供主体会社は、当該指定サービスの約款または規約等に基づく利用停止内容の通知 (期日、利用停止の理由、利用停止をする日及び期間等)を、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者に対して行うものとします。
←戻る
←TOPに戻る
(C) SOFTBANK