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第10条(滞納時の再請求)
ソフトバンクまとめて請求契約者が前条に規定する支払期日を経過してもなお料金等を支払わない場合、
または何らかの理由により料金等の入金を当社が確認できなかった場合、
その旨を当社より指定契約会社へ通知し、指定契約会社は指定サービスの料金等を、
ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者へ再請求するものとします。
その際、指定契約会社は、ソフトバンクまとめて請求契約者の情報を第三者
(指定サービスの提供主体会社を含みますが、これに限られません)へ情報提供する場合があります。
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