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お知らせ詳細

利用規約変更のお知らせ(08/7/1)

お客様各位
2008年07月18日より、ソフトバンクまとめて請求ご契約者の方からの、請求内訳書の郵送申込の受付を開始いたします。
それに伴い、利用規約を一部変更いたしますので予めご了承ください。

第13条(ソフトバンクまとめて請求契約者からの通知)
■変更前
1 ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更及び請求先の変更があった場合、当社に対して届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者は、料金内訳(第2条第1項各号の約款に基づき当社または指定契約者が定める範囲に限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。
2 前項の届け出および申込請求については、ソフトバンクまとめて請求契約者からのみ行うことができるものとし、その方法については、当社が別に定めるところによります。

■変更後
1 ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定サービスに係わる料金等の支払方法の変更及び請求先の変更があった場合、当社に対して届け出るものとします。また、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者は、料金内訳(第2条第1項各号の約款に基づき当社または指定契約者が定める範囲に限ります。)の発行に係わる申込請求を行うことができます。
2 前項の届け出および申込請求の方法については、当社が別に定めるところによります。

(第14条(料金内訳の発行))
■変更前
1 当社は、ソフトバンクまとめて請求契約者から、前条に定める料金内訳の発行に係わる申込請求があったときは、当該料金内訳をソフトバンクまとめて請求契約者に対して送付します。
2 指定契約者は、ソフトバンクまとめて請求契約者が指定サービスの料金内訳の発行に係わる申込請求を当社に行うことに対し同意していただきます。

■変更後
1 当社は、ソフトバンクまとめて請求契約者または指定契約者から、前条に定める料金内訳の発行に係わる申込請求があったときは、当該料金内訳をソフトバンクまとめて請求契約者に対して送付します。
2 ソフトバンクまとめて請求契約者は、指定契約者が、指定サービスの料金内訳の発行に係わる申込請求を当社に行うことについて同意していただきます。


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